2.会社設立時の法人税届出関係のつづき
「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」
給与等を支払う事務所等を開設した日から1ヶ月以内に「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」を提出する必要があります。
「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」は、下記からダウンロードしてください。
⇒ 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書(PDFファイルをダウンロードしてください)
「源泉所得税の納期特例申請書(略称)」
源泉所得税は、原則として徴収した日の翌月10日が納期限となっていますが、給与の支給人員が常時10人未満である場合、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出することにより、年2回にまとめて納付することができます。
特例が適用されると、納付期限は下記のとおりとなります。
1月〜6月に徴収した源泉所得税(復興特別所得税を含む)……7月10日
7月〜12月に徴収をした源泉所得税(復興特別所得税を含む)……翌年1月20日
ただし、この特例制度は、申請書を提出した翌月から適用されるので、提出した月の源泉所得税については、翌月10日までに納付する必要があることに、ご留意ください。
「源泉所得税の納期特例申請書(略称)」は、下記からダウンロードしてください。
⇒ 源泉所得税の納期特例申請書(略称)(PDFファイルをダウンロードしてください)