一般労働者派遣事業等の監査業務

特長1

一般労働者派遣事業等の許可申請では、下記の3つの要件が課されており、3つともクリアしないと許可申請ができません。

特長2

通常は決算時にクリアしていれば、確定申告書付で決算書を提出すれば問題ありません。※1

  1. 確定申告書が決算書について一定の信頼性を付与していると考えているようです

決算時にクリアできていない場合や初年度の場合、松井浩一公認会計士事務所が期中の月次決算書に監査証明を出すことで許可申請することができます。

特長3

一般派遣事業の許可申請には、「新規」※1と「更新」※2の2つがあります。

  1. 新規:初めて一般派遣事業の許可申請を行う場合
  2. 更新:以前に許可された会社が更新申請を行う場合

松井浩一公認会計士事務所では、『新規」の場合は監査証明書を「更新」の場合は合意された手続実施報告書を発行いたします。

よくいただくご質問

その1

  • ご希望どおりのスケジュールでやるためにも、まずは早めのお問い合わせをお願いします。
  • 急なご依頼や繁忙期(2月~5月)でない限り、できるだけご希望に沿ったスケジュールで行わせていただきます。

その2

  • 「更新」の場合、手続きに必要な資料を過不足なくご準備いただいた時点から5営業日以内に提出いたします。
  • 「新規」の場合、会社の状況によって大きく異なりますので、個別にご相談下さい。