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1.会社設立時の法人税届出関係

法人税 神戸


会社を設立すると、税務署に提出しなければならない資料がいろいろとあるので、どのような資料が必要なのかをまとめておきます。

「法人設立届出書」

まずは、会社設立の日から2ヶ月以内に「法人設立届出書」を提出する必要があります。

「法人設立届出書」は、下記からダウンロードしてください。
 ⇒ 法人設立届出書(PDFファイルをダウンロードしてください)

「法人設立届出書」に添付する資料

1. 定款等の写し

2. 会社設立に関する登記簿謄本

3. 株主等の名簿

4. 設立趣旨書

5. 会社設立時の貸借対照表

6. 合併による会社設立の場合、合併契約書の写し

7. 会社分割による会社設立の場合、分割契約書の写し

「青色申告の承認申請書」

会社設立の日から3ヶ月を経過した日の前日までに「青色申告の承認申請書」を提出する必要があります。ただし、第1期の会計期間が3ヶ月より短い場合には、第1期の期末日の前日までに提出しなければなりません。

実際に顧問先であった話ですが、3月21日に3月末決算の会社を設立したため、3月31日が期末日で第1期はわずか11日しかありません。

このケースの場合、3月30日までに提出しなければ、第1期は青色申告ではなく、白色申告になってしまいます。

ちょっとややこしい話ですが、会社設立以外の場合、「青色申告の承認申請書」は、申請したい事業年度の期首日の前日(期首日が4月1日なら3月31日)までに提出する必要があるのですが、上記のように第1期の会計期間が3ヶ月より短い場合は、特例により会社設立から3ヶ月を経過した日と第2期の期末日のうち早い日の前日までに提出すれば第2期は青色申告ができます。

上記の場合、本来なら3月31日までに提出しないと第2期も白色申告となってしまうのですが、特例により4月30日に提出しても第2期は青色申告をすることができます。

以上、長々と書いてしまいましたが、第1期の会計期間が3ヶ月より短い場合の特例ですので、自分の会社が該当しない場合は、読み飛ばしてください。

「青色申告の承認申請書」は、下記からダウンロードしてください。
 ⇒ 青色申告の承認申請書(PDFファイルをダウンロードしてください)

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