一般労働者派遣事業等の許可申請では、下記の3つの要件が課されており、3つともクリアしないと許可申請ができません。
通常は決算時にクリアしていれば、確定申告書付で決算書を提出すればOKです(確定申告書が決算書について一定の信頼性を付与していると考えているようです)。
決算時にクリアできていなかったり、初年度の場合、次の決算まで待つか、期中の月次決算書を公認会計士の監査証明書付で提出し、許可申請することになります。
一般派遣事業の許可申請には、「新規」と「更新」の2つがあります。「新規」は、初めて一般派遣事業の許可申請を行う場合で、「更新」は、以前に許可された会社が更新申請を行う場合となります。
「更新」の場合は、当面の間、Agreed upon procedures(合意された手続AUP業務)という簡易的な手続きで足りることになりました。Agreed upon procedures(合意された手続AUP業務)とは、簡単に言うと、会社と合意して実施した手続きについてのみ保証するというものです。
では、「新規」の場合はどうなのかと言うと、AUP業務は許されず、監査の実施が困難な場合が多いため、本当に期中にやる必要があるのか、会社とよく協議しなさいとなっています。さらに、初年度監査の期首がため監査も必要となっており、監査報告書にもいろいろと留意する必要があります。