税理士 神戸・尼崎・西宮・芦屋・兵庫/会社設立から毎月7千円(税抜)~の税理士顧問料、節税、経営計画、補助金、公認会計士監査まで!

  • 松井税理士事務所の3つのポイント
  • 6つの業務内容
  • 会計・税務のギモン
  • 著書・プロフィール
  • お問い合わせ
  • 会計・税金のギモン
  • 会社設立編
  • 税務調査編
  • 確定申告編
  • 会計ソフト編
  • 法人税編
  • 所得税編
  • 消費税編
  • 経営ストーリー「頂点を目指せ!」

8.実地調査だけが税務調査じゃない

もしも3びきのこぶたに税務調査が入ったら

オオカミの襲来

ある日のこと、ブタ太が兄弟3人で機嫌よく遊んでいると、オオカミがいきなりやってきて、コブシを振り上げました。

「ブタ太ー、お金を持ってくる日は昨日だったはずだぞー!」
「うわー、ごめんなさ〜い!」

慌てふためいて、逃げ回るブタ太を見ながら、ブタ三がつぶやいています。
「やれやれ、お兄ちゃん、また忘れたのか……」

たぬきの来訪

実は、最初のオオカミとの約束で、約束の期日までにお金を持ってこない場合は、2割増しになるという約束になっていました。

翌日、たぬきから電話がかかってきました。

「ブタ太、おまのノートをチェックしたところ、オオカミのところに持って行く予定のお金は100円だったから、2割増の120円を明日までに持って行けよ。もし遅れたら、今度は4割増になるからな!」
「え〜、そんな〜……」

まだ話を続けようとするブタ太を尻目に、たぬきはそそくさと電話を切ってしまいました。

税務調査の場合

さて、ここまでをまた、税務調査に置き換えて見てみると……。

税務調査 神戸

納付期限を過ぎているのにまだ税金を納付していないため、税務署であるたぬきが調べて、2割増という無申告加算税の賦課決定(実際の無申告加算税の割合は単純に2割ではありませんが)をしたことになります。

税務署のたぬきは、会社であるブタ太のところには行ってはいませんが、これも税務調査に該当します。

つまり、会社に調査官が来なくても、税務調査に該当する場合はあるという訳です。

当のブタ太はと言うと、忘れてしまうと恐ろしいことが起きるので、たぬきから電話がかかってきたその日のうちに、オオカミのところにお金を持っていきました。

税務調査の前に戻る

税務調査の続きを読む

税務調査

お見積り

資料請求